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飲食業界の特定技能は「国内」「国外」採用どちらが良い?国内採用がおすすめの理由とは

飲食業界の特定技能は「国内」「国外」採用どちらが良い?国内採用がおすすめの理由とは

外食分野における特定技能外国人の採用は、2026年4月の受入れ上限規制により大きな転換点を迎えています。国外からの新規受入れが事実上停止する中、「これからの採用はどう進めれば良いのだろう?」と不安を感じている方も多いはずです。

本記事では、国内採用と国外採用の違いやメリット・デメリットについて解説します。外食分野における特定技能外国人の採用に関心を持たれている企業の経営者や人事、教育担当者の方は、ぜひ本記事を参照してください。

飲食業界で特定技能外国人を採用する方法

飲食業界で特定技能外国人を採用する方法には、「国内採用」と「国外採用」の2種類があります。

  • 国内採用:日本に在住している外国人材を雇用する方法
  • 国外採用:海外に住む外国人材を採用して日本に呼び寄せる方法

2026年3月27日、外食分野では受入れ上限規制が適用され、特定技能1号の外国人材の受入れの停止が報じられました。これにより、2026年4月13日以降は、国外に居住する外国人材が新たに特定技能1号の在留資格を取得することができなくなります。

国内に居住する外国人材が新たに特定技能1号の在留資格を取得する場合についても、一部のケースを除き2026年4月13日以降は受入れが認められなくなるため注意が必要です。

なお、特定技能制度における受入れ上限規制は、あくまで特定技能1号の外国人材の新たな受入れを制限するものです。既に特定技能1号の在留資格を取得している外国人材が転職する場合や、新たに特定技能2号の在留資格を取得する場合については制度の対象外となっていますので問題なく採用を進めることが可能です。

現在活用されている受入れ上限は2029年度末までの数字となっているため、遅くとも2030年度以降には、国内の状況を受けて改めて受入れ見込数が再設定されるものと考えられます。2030年時点においても人材が充足している場合には、新たな受け入れが行われない可能性もあります。今後の動向を注視していきましょう。

参照元:

特定技能外国人の国内採用とは

特定技能外国人を国内採用する場合、次の2つのルートがあります。

  • 日本で特定技能試験に合格した外国人留学生、既に特定技能1号・2号の在留資格を取得している外国人材などを採用するルート
  • 日本にいる技能実習2号修了者を特定技能に移行させるルート(特定技能試験の受験が免除となる)

技能実習制度は2027年度内に廃止される予定となっています。また、「外食業」については技能実習制度の対象職種に入っていません。そのため、外食業の場合には、基本的には特定技能試験に合格した外国人材を採用するルートのみとなります。

ここでは、国内採用を行う場合の流れやコスト、所要期間について紹介します。なお、外食分野については、2026年4月時点で特定技能1号の新規受入れが停止しているため、既に特定技能1号・2号の在留資格を取得している外国人材を採用する場合を想定して参照してください。

国内採用の流れ

国内採用の場合、基本的な採用の流れは日本人社員と同様になります。具体的には次のとおりです。

  • 外国人材紹介事業者などを介して国内に在留している外国人材とマッチングする
  • 採用選考を行う
  • 内定した外国人材と雇用契約を締結する
  • 外国人材の在留資格変更許可申請を行う(原則、本人による申請)
  • 在留資格の変更許可が下りたら、受入れ機関での就労開始となる

なお、特定技能制度においては、同じ特定技能の在留資格で国内で転職する場合にも在留資格変更許可申請などの手続きが必要です。申請が受理されるまでは新しい受入れ機関で就労することができないため注意してください。

参照元:特定技能外国人を受け入れるまで(外務省)

国内採用にかかるコスト

国内採用を行う場合、通常の日本人社員を採用する場合と採用コストは大きく変わりません。ただし、特定技能制度の特性上、登録支援機関への支援委託費などは必要となります。

国内採用を実施した際に初期費用としてかかる費用の目安は次のとおりです。

項目内訳費用(目安)
採用にかかる費用外国人材紹介事業者に支払う紹介料(外国人材紹介事業者を活用する場合)40~60万円程度  
在留申請・更新・支援などに関する費用在留資格変更申請手数料(収入印紙代)6,000円
行政書士に支払う在留資格認定証明書交付申請費用(行政書士を活用する場合)10~20万円程度
登録支援機関に支払う初期費用(登録支援機関を活用する場合)1.5~4万円程度
特定技能外国人に支払う費用国内移動費0~15万円程度

その他、採用後についても、月々の登録支援機関への支援委託費や必要に応じて外国人に支払う住宅補助など、継続的にコストがかかります。

参照元:在留手続等に関する手数料の改定(出入国在留管理庁)

国内採用の所要期間

国内に在留している外国人材に内定を出してから入社するまでの期間は、申請書類などがスムーズに受理された場合、2〜3か月程度となることが多いです。

在留資格変更許可申請が処分されるまでの期間は、基本的に申請書類提出から1〜2か月程度となります。ただし、修正・差し戻しなどが発生する可能性もあるほか、審査にそれ以上の日数を要することもあります。

なお、外食分野の特定技能1号については、2026年4月13日以降の受入れが停止されています。2026年4月13日より前に出入国在留管理庁が受理した在留資格変更許可申請については順次交付処理が行われていますが、技能実習2号を良好に修了し特定技能1号に移行するケースが優先的に処理されているため、交付には遅延が生じる可能性が高いとされています。

参照元:

特定技能外国人の国外採用とは

特定技能外国人を国外採用する場合、次の2つのルートがあります。

  • 特定技能試験合格者を新たに採用するルート
  • 技能実習2号を修了してから帰国した元技能実習生を特定技能に移行させるルート(特定技能試験の受験が免除となる)

国内試験の章で解説したとおり、技能実習制度は2027年度内に廃止される予定となっています。また、一度帰国してから再び日本で就業しようとする外国人材とマッチングするのは非常に難しいです。

そのため、業界を問わず、基本的には海外で特定技能試験に合格した人を採用することが一般的となります。ここでは、国外採用を行う場合の流れやコスト、所要期間について紹介します。

なお、外食分野については、2026年4月13日時点で特定技能1号の新規受入れが停止しているため、特定技能2号の在留資格を取得した外国人材を国外から採用する場合などを除けば、基本的に国外採用が難しくなっています。

国外採用の流れ

国外採用の場合、海外から日本に入国するための在留資格を新たに取得する必要があるため、国内採用よりもステップが多くなります。基本的な流れは次のとおりです。

  • 外国人材紹介事業者などを介して国外に在住している外国人材とマッチングする
  • 採用選考を行う
  • 内定した外国人材と雇用契約を締結する
  • 外国人材の在留資格認定証明書交付申請を行う(基本的に受入れ機関の職員などによる代理申請)
  • 在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人材に送付し、在外公館へ査証申請を行う
  • 査証が発給されたら、日本に入国する
  • 在留カードが交付されたら、受入れ機関での就労開始となる

なお、二国間協定の内容によっては、追加の届出や手続きが必要になる場合もあります。詳しくは出入国在留管理庁からの案内を参照してください。

参照元:

国外採用にかかるコスト

国外採用を行う場合、国内採用でかかる費用に加えて、送出機関に支払う送出費や入国時の渡航費などの費用がかかるため、全体的なコストが高くなる傾向があります。国外採用を実施した際に初期費用としてかかる費用の目安は次のとおりです。

項目内訳費用(目安)
採用にかかる費用外国人材紹介事業者に支払う紹介料(外国人材紹介事業者を活用する場合)40~60万円程度  
送出機関に支払う送出費(送出機関を活用する場合)10~60万円程度
在留申請・更新・支援などに関する費用在留資格変更申請手数料(収入印紙代)6,000円
行政書士に支払う在留資格認定証明書交付申請費用(行政書士を活用する場合)10~20万円程度
登録支援機関に支払う初期費用(登録支援機関を活用する場合)1.5~4万円程度
特定技能外国人に支払う費用入国時の渡航費4~10万円程度

その他、採用後についても、月々の登録支援機関への支援委託費や必要に応じて外国人に支払う住宅補助など、継続的にコストがかかります。

参照元:在留手続等に関する手数料の改定(出入国在留管理庁)

国外採用の所要期間

国外に在住している外国人材に内定を出してから入社するまでの期間は、申請書類などがスムーズに受理された場合、3~6か月程度となることが多いです。

在留資格認定証明書交付申請の結果、特定技能の在留資格が交付されるまでの期間は、申請書類提出から2〜3か月程度となります。ただし、修正・差し戻しなどが発生する可能性もあるほか、審査にそれ以上の日数を要することもあります。

査証が発給されるまでにも期間を要します。発給までの所要期間は国によっても異なりますが、基本的には1週間程度であると考えられます。

内定を出した外国人材が特定技能試験にまだ合格していなかった場合には、合格待ちなどのため、さらに時間がかかることもあります。早期入社を実現するためには、既に特定技能試験などに合格している外国人材を対象に採用活動を行うことをおすすめします。

なお、外食分野の特定技能1号については、2026年4月13日以降の受入れが停止されています。2026年4月13日より前に出入国在留管理庁が受理した在留資格認定証明書交付申請については順次交付処理が行われていますが、既に日本に在留している外国人材からの在留資格変更許可申請が優先的に処理されるため、交付には大幅な遅延が生じるとされています。

また、交付待ちの間に受入れ見込み数に到達した場合には、申請書類などに不備がなかったとしても不交付となってしまう可能性が高いです。

参照元:

国内採用のメリット・デメリット

特定技能外国人を国内採用する場合、メリット・デメリットをしっかりと理解しておく必要があります。ここでは、国内採用のメリット・デメリットについて解説します。

国内採用のメリット

特定技能外国人を国内から採用する主なメリットは次の3点です。

  • 国外採用と比べて採用にかかる金銭的コスト・所要期間が少ない
  • 日本での生活に慣れている人材が多く、教育研修をスムーズに進められる
  • 日本人との交流経験が豊富で、日本語でのコミュニケーション能力が高い人材が多い

国内採用のデメリット

特定技能外国人を国内から採用する主なデメリットは次の2点です。

  • 既に日本に在留していて、特定技能試験に合格している外国人材の母数が少ない
  • 国外採用よりも採用競争が発生しやすい

これらのデメリットについては、特定技能外国人に特化した人材紹介会社を活用することでクリアできることが多いです。

当社ワールドインワーカーは、特定技能外国人の国内採用に関する豊富な知見・ノウハウを有しています。留学生のアルバイト支援事業などを通して潤沢な母集団を確保しているため、企業様にマッチした人材を紹介することが可能です。少しでもご興味をお持ちの方はワールドインワーカーまでお気軽にお問い合わせください。

国外採用のメリット・デメリット

特定技能外国人を国外採用する場合にも、メリット・デメリットを認識しておくことが必要です。ここでは、国外採用のメリット・デメリットを解説します。

国外採用のメリット

特定技能外国人を国外から採用する場合の主なメリットは次の2点です。

  • 豊富な人材プールの中から選考をすることができる
  • 採用競争が発生しにくく、内定率が高い

なお、国外から特定技能の在留資格の取得を目指すほとんどの外国人材が特定技能1号の取得を目指しています。外食分野においても、特定技能2号を取得しようとしている層は少ない点に注意してください。

国外採用のデメリット

特定技能外国人を国外から採用する場合の主なデメリットは次の3点です。

  • 国内採用と比べて採用にかかる金銭的コスト・所要期間が多い
  • 初めて来日する人材も多く、日本での仕事や生活について丁寧に教育研修をしなければならない
  • 日本人との交流経験が浅く、日本語でのコミュニケーション能力が高くない人材もいる

飲食業界で特定技能外国人を採用するなら「国内採用」がおすすめである理由

2026年4月13日以降、飲食業界においては、国外から新たに特定技能1号の外国人材を受け入れることができなくなっています。そのため、飲食業界における特定技能1号の採用については、既に特定技能1号の在留資格を既に取得している外国人材を国内採用する、あるいは特定技能2号を取得した人材を採用するしか手段がない状況になっています。

国外から特定技能2号の取得を目指すことも理論上可能ですが、非常にハードルが高いです。特定技能2号試験は国内のみで開催されていることも多い上、実務要件を満たすことも難しいためです。

今後増えてくるであろう特定技能2号の外国人材を採用する場合についても、採用母集団の観点から、国内採用をおすすめしています。受入れ上限規制による影響を考慮しない場合にも、特定技能外国人を採用する際には国内採用がおすすめです。

ここでは、国内採用をおすすめする理由について解説します。

  • 日本語での接客を安心して任せることができるから
  • 日本の企業文化や職場環境に親しみやすいから
  • スピード感のある採用が可能だから
  • 採用コストを抑えることができるから

日本語での接客を安心して任せることができるから

1つ目は、日本語での接客を安心して任せることができるからです。

飲食業界では、接客の際にお客様との間でさまざまな会話が発生します。必要最低限の接客テンプレートを覚えているだけでは、お客様からの突発的な質問に答えられないことも少なくありません。

場合によっては、日本語能力の不足からミスやクレームにつながる可能性もあります。このような背景から、日本語能力が低い外国人材を採用してしまうと、任せられる業務が制限されることがあります。

既に日本に長く滞在している外国人材なら、日本人とのコミュニケーション経験も豊富であることが多いです。そのため、日本語でのコミュニケーション能力が求められる外食業の現場でも、安心して顧客対応を任せることができます。

日本の企業文化や職場環境に親しみやすいから

2つ目は、日本の企業文化や職場環境に親しみやすいからです。

海外から直接採用をする場合、ほとんどの外国人材は初めて来日することになります。中には、母国と日本とのカルチャーギャップや理想と現実の違いに苦しみ、帰国を選択する人もいます。

日本国内の滞在経験が長ければ長いほど、日本での生活や、日本人とのコミュニケーションに慣れていることが多いため、カルチャーギャップが発生しにくくなります。特に、日本企業に就業した経験がある場合は、日本の企業文化やビジネスマナーにも一定の理解があり、教育コストがかかりにくいです。

スピード感のある採用が可能だから

3つ目の理由は、スピード感のある採用が可能であるからです。

外食業の店舗は、アルバイト人材が急に辞めてしまうなど、突発的な人材不足に陥りやすい傾向があります。そのため、特定技能外国人採用においても、スピード感が必要不可欠となります。

国内採用であれば、日本人社員の採用と大きく変わらない程度のスピードで採用を進めることができます。人員不足に迅速に対応することができるため、店舗経営を健全化し、従業員にかかる負荷を減らすことが可能となります。

採用コストを抑えることができるから

4つ目の理由は、採用コストを抑えることができるからです。

海外から外国人材を採用する場合、送出費や入国時の渡航費などがかかるため、全体的なコストが高くなる傾向にあります。国内採用の場合はこれらの初期費用がかからないため、採用コストを抑えることができます。

また、日本語能力が高く、日本の企業文化やビジネスマナーを理解している人材が多いため、教育コストもかかりにくいことが特徴です。

飲食業界の特定技能外国人の国内採用はワールドインワーカーにおまかせください

飲食業界の特定技能外国人を採用する場合は、日本語能力や日本の企業文化への理解度、採用スピード、採用コストなどの観点から、国内採用を選択するのがおすすめです。また、2026年4月13日から外食分野における特定技能1号の外国人材の受入れが停止していることもあり、採用できる手段が国内採用のみとなっている実情もあります。

既に特定技能1号の在留資格を取得している外国人材や、特定技能2号の外国人材には上限規制が適用されません。一方、特定技能外国人の採用を検討している企業の中には「上限規制を受けている中、どのように採用を進めていけば良いのか分からない」とお悩みの方も多いです。

ワールドインワーカーは、外食分野における特定技能外国人採用に特化した人材紹介事業を提供しています。豊富な支援実績や在留資格関連の届出・手続きへの深い理解があるため、これからの特定技能外国人採用を力強くサポートすることが可能です。

最後に、飲食業界で特定技能外国人の採用を検討している方に向けて、ワールドインワーカーのサービスを紹介します。

ワールドインワーカーとは

ワールドインワーカーでは、国内特定技能外国人に特化した人材紹介事業・登録支援事業を提供しており、採用マッチングから在留資格の申請、入社後の生活支援・トラブル対応までワンストップでサービスを展開しています。

飲食業に特化した人材サービス事業を営む上場企業「クックビズ」のグループ会社でもあるため、「飲食業特化の外国人材紹介」として、より多くの企業様に安心してご利用いただくことが可能となっています。

ワールドインワーカーの人材紹介事業の概要

ワールドインワーカーは、2014年の留学生アルバイト支援を起点に、約10年にわたり外国人材領域に特化した人材紹介事業を展開してきました。

国内在留者へのリーチに強みを持ち、独自のマーケティング基盤により年間約10,000名の登録を獲得しています。この集客力と領域特化の知見を武器に、企業と外国籍人材双方に最適なマッチングを実現しています。

ワールドインワーカーで紹介している外国人材には、次のような特徴があります。

  • 国内に在留しており、既に特定技能の資格を有している方が中心
  • 飲食業界での実務経験がある
  • JLPT N2~N4相当の日本語能力がある
  • ベトナム、ミャンマー、インドネシア、ネパールなど多様な国籍の方を紹介できる

また、ワールドインワーカーでは、候補者との面談・コミュニケーションを原則日本語で実施しています。これにより、実務に耐えうる日本語レベルの見極めはもちろん、業務理解度や価値観、働く姿勢といった定着に直結する要素まで丁寧にスクリーニングすることが可能です。

日本語で深い対話を重ねたうえで紹介を行うため、入社後のギャップが少なく、高い定着率につながっています。

ワールドインワーカーの登録支援事業の概要

ワールドインワーカーは、登録支援機関としての認可も受けています。

登録支援事業では、専任のコンサルタントが生活面・労働環境・コミュニケーションなど、外国人材採用に伴い生じるさまざまな課題を包括的に支援しています。義務的支援に加え、複雑な行政手続きなども一括してお任せいただけるため、外国人材採用の経験が少ない企業様でも安心してご利用いただくことができます。

また、ワールドインワーカーでは、外国人材の定着に向けて定着支援・定期フォローを実施しています。2025年12月時点での入社後定着率は95%を超えており、外国人材の長期的な定着サポートが強みとなっています。

さらに、外食業分野での特定技能2号への移行に向けた特定技能2号試験直前対策講座も開催しています。試験頻出項目や外国人材にとってつまずきやすい項目をプロ講師が体系的に解説しているため、忙しい外国人材でも合格に必要な内容を効率よく学ぶことができます。

登録支援機関としての支援項目に加えて、将来的な特定技能2号への移行までサポートすることで、企業様における長期的な人材定着を後押ししています。

まとめ

飲食業界で特定技能外国人を採用する場合の採用方法には、国内採用と国外採用があります。飲食業界で接客業務をスムーズに行うためには、高度な日本語能力が必要であり、採用スピードの速さも求められる点などを踏まえると、国内採用が圧倒的におすすめです。

また、外食分野の特定技能1号の外国人材には上限規制が適用されていることもあり、国外採用を実現するのが実質的に困難であるという事情もあります。

国内採用を成功させる鍵は「マッチング」です。既に日本に滞在していて特定技能の在留資格を取得している外国人材の中で、就職・転職を希望している母集団は非常に限定的です。

これから特定技能外国人を採用しようとしている企業の中には「どのような人材紹介会社を選定すれば良いか分からない」「外国人採用をスムーズに進められるか不安」といったお悩みをお持ちの担当者の方も多いです。

ワールドインワーカーには、留学生のアルバイト紹介事業から始まり、10年以上にわたって外食業を中心とした国内の外国人材採用を支援してきた実績があります。そのため、日本語能力が高く、職場にすぐに溶け込むことができる外国人材を豊富に紹介することが可能です。

はじめての特定技能外国人採用はワールドインワーカーにお任せください。